管理美容師は廃止になった?いつから?2026年現在の法律と、オーナーが今すべきこと

管理美容師は廃止になった?いつから?2026年現在の法律と、オーナーが今すべきこと

この記事でわかること

  • 管理美容師制度が「廃止」と言われた経緯(2010年事業仕分けの実態)
  • 2026年現在、廃止されているのかどうかの法的事実
  • 管理美容師を置かないと何が起きるか(罰則・保健所対応のリアル)
  • 取得条件・費用・手順(3年実務+18時間講習)
  • 廃止論を踏まえた上でオーナーが今すべき正しい対応

「廃止になるって聞いたから、まだ取ってなくて……」

そう話してくれたのは、スタッフを2名雇っている美容室オーナーでした。保健所の定期立入検査で管理美容師の未配置を指摘され、初めて「廃止になっていなかったのか」と気づいたといいます。

管理美容師制度は、2010年に政府の「事業仕分け」で廃止と結論が出た制度です。しかし2026年現在、廃止されていません。法律上は依然として有効で、違反すれば30万円以下の罰金・営業停止処分の対象になります。

「廃止」という言葉だけが一人歩きして、本来取得すべき人が対応を先送りにしている——500サロン以上の現場を見てきた中で、これは決して珍しいケースではありません。この記事では、管理美容師制度が廃止になると言われた経緯・現在の法的事実・オーナーが今すべき対応まで、財務的な視点も交えてまとめます。

目次

管理美容師とは?まず制度の基本から整理する

管理美容師とは、美容所の衛生管理を統括する責任者のことです。美容師法第12条の3に根拠があります。

条文の内容を一言でまとめると「常時2名以上の美容師が従事する美容所には、美容所ごとに管理美容師を1名置かなければならない」というものです。

つまり、1人で営業しているサロンには関係のない制度です。しかしスタッフを1名でも雇ったタイミングから、この義務が発生します。「2名以上になったら」という認識でいると、採用したその瞬間から違反状態になります。雇用前に準備しておくのが正解です。

管理美容師が担う3つの役割

管理美容師が法律上求められている役割は、主に以下の3つです。

  • 美容所の衛生管理(器具の消毒・清潔保持・換気・照明等の確保)
  • 従業者の健康管理の統括(伝染性疾患の有無確認など)
  • 衛生上問題のある従業者の業務停止指示

美容師法上は「開設者(オーナー)自身が管理美容師の資格を持つ」か「資格保有者をスタッフとして配置する」かのどちらかで対応できます。ただし実務上は、オーナー自身が取得しているケースが大多数です。

衛生管理という役割の性質上、実際の現場では「毎日の器具消毒の記録管理」「タオルの衛生処理の確認」など、日々の業務として機能します。資格を持っていても、形だけになっているサロンが多いのが実態です。しかし保健所の立入検査では、こうした衛生管理の記録も確認される場合があります。

「1店舗1管理美容師」の原則を見落としやすい場面

2店舗目を出した際に「1店舗目で自分が持っているから大丈夫」と思っているオーナーを、現場でよく見かけます。管理美容師は「美容所ごと」に配置が必要です。2店舗目にも、別の管理美容師が必要になります。

複数店舗を展開するタイミングで管理美容師の確保をどうするか、採用設計の段階で考えておく必要があります。「資格を持っているスタッフを何人育てるか」は、単なる人材育成の話ではなく、出店戦略そのものに直結します。出店計画を立てるときに管理美容師の確保が抜けていると、開設直前になって焦る羽目になります。

「管理美容師は廃止になる」という話はどこから来たのか

2010年5月24日、政府の行政刷新会議が実施した「事業仕分け第2弾」で、管理理容師・管理美容師制度が「廃止」と結論付けられました。仕分け委員8名の評価は不要7名・見直し1名という結果でした。

廃止の根拠として挙げられた主な理由は2点です。

  • 美容師の養成施設では100時間以上の衛生授業が行われているにもかかわらず、管理美容師の講習はわずか18時間しかない
  • 受講者のほとんどが合格してしまい、資格としての選別機能が実質的にない

要するに「美容師学校でさんざん衛生を学んでいるのに、なぜ改めて18時間の講習を受けて別の資格を取る必要があるのか」という批判です。この指摘は、制度論として一定の合理性がありました。

この「廃止」という結論がニュースになり、業界内に広まりました。しかし——ここが最も重要な点ですが——「廃止と結論付けられた」ことと「廃止が実施された」ことは、まったく別の話です。

事業仕分けの「廃止」は勧告であって、法律の改正ではなかった

事業仕分けとは、政府が予算や行政の無駄を点検するための議論の場です。そこで出た「廃止」という結論は、行政刷新会議としての方針であり、法律改正を自動的に伴うものではありませんでした。

管理美容師制度は美容師法という法律に規定されています。廃止するには国会での法改正が必要です。2010年以降、この法改正は実現していません。当時の民主党政権から政権が交代したことも影響し、事業仕分けの結論そのものが引き継がれないまま、議論は有耶無耶になっていきました。

「廃止と言われた」という事実だけが業界内に流れ、「廃止が実施されていない」という現実は伝わらなかった。この情報のミスマッチが、現在も多くのオーナーの誤解を生み出しています。

2026年現在:管理美容師は廃止されていない

結論を明確に言います。2026年4月時点で、管理美容師制度は廃止されていません。

美容師法第12条の3は現在も有効であり、常時2名以上の美容師が従事する美容所には管理美容師の配置が義務付けられています。廃止に向けた法改正は行われていないため、法律上の義務は完全に生きています。

「廃止になると聞いた」「もうすぐなくなるらしい」という情報が業界内に流れているのは確かです。しかし2026年現在、その「もうすぐ」は15年以上続いています。規制改革の議論という観点では、政治家や有識者から美容師制度全体の見直しを求める提言が出ることはあります。しかしそれが具体的な法改正スケジュールとして公示されていない限り、現行法を守る義務はオーナーに課されたままです。

「廃止論」を信じて放置した場合のリスク

相談でよくあるパターンです。スタッフを採用して2名体制になったのに、「廃止になるから」という理由で管理美容師の配置を後回しにしていた。数年後の保健所の立入検査で指摘を受けて、初めて現実を知った——というケースです。

廃止論という「噂」を経営判断の根拠にしてしまうのは、財務的に見ると危険なギャンブルです。法律が変わるまでは、現行ルールに従って動くのが経営の正解です。法律が廃止された時点で対応を変えればいい話であり、廃止を見越して先に違反するのは論理が逆です。

なぜ廃止されないのか——制度が残り続ける構造的な理由

「廃止と言われながら15年経っても廃止されないのはなぜか」という疑問は自然です。500サロン以上の現場を見てきた経験から、構造的な理由がいくつかあります。

理由1:講習を運営する団体の利害関係

管理美容師の講習は、公益財団法人 理容師美容師試験研修センターが実施しています。受講者は全国で年間数万人規模に上ります。受講料は都道府県によって異なりますが、東京都では16,000円程度です。

制度を廃止するということは、この講習事業そのものが消滅することを意味します。業界団体・業界全体の収益構造と密接に結びついた制度を廃止するには、相当の政治的エネルギーが必要になります。利害関係者が多いほど、制度は変わりにくい——これは美容業界に限らない、日本の規制改革全体に共通する構造です。

理由2:衛生管理という「安全の担保」を手放しにくい

美容所は不特定多数の利用者が来店し、刃物・薬剤・熱器具を使う施設です。感染症リスクや皮膚トラブルのリスクがある以上、「誰が衛生管理に責任を持つのか」を法律で明確にしておきたい——これは行政としても手放しにくい論理です。

事業仕分けの「廃止」判定に対し、厚生労働省は「衛生管理水準の維持に必要」という立場を崩しませんでした。「18時間の講習でも、管理責任者の存在そのものに意味がある」という主張です。この省庁の抵抗が、廃止を実現できなかった大きな要因の一つでもあります。

理由3:制度改革の優先度が低い

管理美容師制度は、廃止を唱える声があっても、規制改革全体の優先リストの中で常に後回しにされてきました。経済的なインパクトが大きい分野の規制改革が優先され、美容師の資格制度はその陰に隠れてきた側面があります。

政治家が提言を出しても、省庁の壁・業界団体の利害・立法スケジュールという3つの壁があります。「廃止」と言われた2010年から15年以上が経過しても変わっていないことが、その難しさを物語っています。制度が不合理だということと、廃止が実現することはイコールではないのです。

管理美容師を配置しないと何が起きるか——罰則と保健所対応の現実

制度の合理性の議論はさておき、現行法では管理美容師の未配置は違反行為です。発覚した場合のペナルティを正しく理解しておきましょう。

美容師法上の罰則は次の通りです。

  • 30万円以下の罰金(美容師法第18条)
  • 都道府県知事による営業停止命令(美容師法第15条)

保健所の立入検査は、年1回程度の定期検査に加えて、苦情・通報をきっかけとした抜き打ち検査もあります。特に「スタッフが2名以上いるのに管理美容師の届出がない」という状態は、届出書類を確認した時点で発覚します。

違反発覚のパターンは主に3つ

相談でよく聞く発覚経緯をまとめると、次の3つのパターンに集約されます。

  • 保健所の定期立入検査:美容所開設届と実際の従業員数を照合され、管理美容師の不在が発覚する
  • スタッフの変更届提出時:従業員数の変動を届け出るタイミングで管理美容師の配置状況を確認される
  • 顧客からの苦情:衛生面のクレームが保健所への通報につながり、調査が入る

「長年やってきたが指摘されたことがない」というオーナーもいます。しかしそれは「見つかっていないだけ」であり、違反状態が続いていることに変わりはありません。保健所の担当者が変わったり、検査が強化されたりすれば、いつ発覚してもおかしくない状況です。コンプライアンスの問題は「バレるまでOK」という性質のものではありません。

営業停止は売上へのダメージが計り知れない

30万円の罰金だけでも痛いですが、より深刻なのは営業停止命令です。1週間でも営業を止めれば、その期間の売上はゼロになります。固定費は変わりません。スタッフへの給与も払う必要があります。

仮に月商200万円のサロンが1週間の営業停止になれば、売上だけで約50万円の損失です。固定費・人件費を含めればダメージはさらに大きくなります。「管理美容師の講習費用(1〜2万円)を惜しんだ結果、数十万円の損失」という本末転倒な事態が起きうる話です。

さらに営業停止になると、予約のキャンセル・顧客の離脱・スタッフのモチベーション低下という二次的なダメージも重なります。財務的に見れば、管理美容師の取得コストと未取得リスクの非対称性は明らかです。

管理美容師の取得条件・費用・手順

「取得していない」と気づいたら、できるだけ早く取得を進めましょう。手続きは複雑ではありません。順を追って説明します。

取得に必要な2つの条件

管理美容師の資格を取得するには、次の2つの条件を同時に満たす必要があります。

  • 条件1:美容師免許を取得した後、3年以上の実務経験があること
  • 条件2:都道府県知事が指定する管理美容師講習会の課程を修了すること

この2つがそろって初めて、管理美容師として認められます。「3年以上の実務経験があれば自動的になれる」わけではなく、講習の受講が必要です。逆に「講習を受ければ誰でもなれる」わけでもなく、3年以上の実務経験が前提条件として求められます。

美容師免許を取得して間もないスタッフには資格要件を満たせないため、新人に任せることはできません。3年以上のキャリアがある人材の計画的な育成が必要です。

講習の内容・期間・費用

講習は公衆衛生(4時間)と美容所衛生管理(14時間)の合計18時間で構成されています。通常は2〜3日間にわたって実施されます。

費用は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は16,000円程度です。他の都道府県でもおおむね1〜2万円の範囲に収まります。

講習は公益財団法人 理容師美容師試験研修センターが主催し、各都道府県で年に数回開催されます。試験ではなく「修了確認」の形式が多く、受講すれば修了証が交付される仕組みです。そのため「落ちる」という心配はほとんどありません。受講そのものが目的になります。

取得後の届出手続き

修了証を取得したら、美容所を管轄する保健所に管理美容師の変更届を提出します。必要書類は保健所によって異なりますが、一般的には「管理美容師修了証の写し」「従業者名簿の更新」などが求められます。

この届出を忘れると「取得はしているが届出がない」という状態になります。書類上は未配置扱いになるため、修了証を取得した後は届出まで完結させてください。取得と届出のどちらかが欠けても法律上の義務を果たしたことにはなりません。

複数店舗を持つオーナーが見落としやすいポイント

1店舗目はオーナー自身が管理美容師として対応している場合でも、2店舗目を開設したタイミングで「2店舗目の管理美容師をどうするか」という問題が生じます。

オーナー1人が複数の美容所の管理美容師を兼任することは認められていません。美容所ごとに別の管理美容師が必要です。これを知らずに2店舗目を出してしまうと、開設直後から違反状態になります。

2店舗目を出すなら、管理美容師を社内で育てる設計が必要

2店舗目の出店計画を立てるとき、多くのオーナーは「物件・資金・スタッフ数」を考えます。ここに「管理美容師の確保」を加えていないケースが多いです。

解決策は2つあります。

  • スタッフに取得を促す:3年以上のキャリアがあるスタッフに講習を受けてもらい、店舗の管理美容師にする。講習費用はサロンが負担する形が一般的
  • 管理美容師有資格者を採用する:即戦力として資格保有者を採用する。採用要件に管理美容師資格を加えておく

スタッフに資格取得を促す際に「費用は会社持ち+取得後に資格手当を月5,000〜1万円付ける」という形にしているサロンは、スタッフのモチベーションも上がり定着率にも好影響が出ています。

資格取得支援は採用コストの削減にもつながります。1人のスタッフを採用して独立まで失うと、最低でも400〜700万円のコストが発生します。資格手当で年間12万円投資してスタッフの定着率を上げる方が、はるかに財務的に合理的です。

出店計画と管理美容師確保は同時に動かす

2店舗目の出店を1〜2年後に見据えているなら、今から「3年以上のキャリアがあるスタッフを管理美容師候補として育てる」計画を立てておくことが重要です。

開設直前になってから「管理美容師がいない」と気づいても、取得には最低でも2〜3日間の講習参加が必要であり、講習の開催タイミングも限られます。出店スケジュールに「管理美容師確保」を組み込んでおかないと、開設が遅れる原因にもなります。

4大コスト(人件費・家賃光熱費・材料費・広告費)の合計を80%以内に収める経営設計を目指す上でも、資格手当のようなスモールな投資でスタッフ定着率を上げることは、人件費構造の安定につながります。努力より設計——経営の問題は仕組みで解決するのが王道です。

「廃止論」を知った上で、オーナーは今どう動くべきか

ここまでの内容を踏まえて、経営判断として何をすべきかをまとめます。

「廃止されそうな制度」でも、廃止されるまでは守る

制度が合理的かどうかと、守らなければならないかどうかは別の話です。「18時間の講習で管理美容師になれる制度が本当に意味あるのか」という議論はあります。しかし現行法が廃止されない限り、その法律を守る義務はオーナーにあります。

「廃止になりそうだから取らなくていい」という判断は、法律論として成立しません。廃止が実現した時点で初めて「義務がなくなった」と言えます。廃止を先取りして違反状態を放置することと、廃止が実現した後に対応を変えることは、全く別のことです。

「制度の意義」より「コンプライアンスコスト」で考える

500サロン以上の財務を見てきた経験から言えば、管理美容師の問題はシンプルなコスト計算で考えるべきです。

取得コスト:講習費1〜2万円 + 2〜3日間の時間

未取得の場合のリスク:30万円の罰金 + 営業停止処分(売上損失は数十万〜数百万円)

コストとリターンをこのように並べてみれば、「取得する」という結論しかありません。制度が合理的かどうかを議論するより、さっさと取得して終わらせた方が経営判断として正しいです。

取得を「義務」ではなく「スタッフ育成のチャンス」として使う

管理美容師の取得をネガティブに捉えず、スタッフのキャリアパス設計に組み込む視点も有効です。

「3年以上の経験があるスタッフには管理美容師を目指してもらう」というルールを作ると、スタッフ側に「3年続けることでキャリアが広がる」という動機が生まれます。幹部の離職理由の58%が「漠然としたお金の不安」であることを踏まえると、資格手当というキャッシュフロー上の恩恵はスタッフの定着に直接効きます。

制度の合理性はともかく、使えるものは使う。これが500サロンの現場から学んだ経営の現実です。法律を守りながら、それをスタッフ育成の仕組みに変えてしまえる経営者が、長く生き残るサロンをつくっています。

今後、廃止される可能性はあるのか

規制改革の議論は、現在も継続しています。政治家や有識者から「美容師制度全体の見直し」を求める提言が出ることは今後もあるでしょう。実際、自民党の一部議員が美容師制度に関する規制改革の提言を担当大臣に申し入れたという動きもありました。

ただし、廃止が実現するためには「法律の改正」「関係省庁の合意」「業界団体との調整」という3つのステップを経る必要があります。2010年の事業仕分けで廃止と結論が出てから15年以上が経過しても変わっていないことを考えると、短期間での廃止は現実的とは言えません。

廃止の動向は今後も注目しておく価値がありますが、「廃止されるまでは取得しておく」という姿勢が経営上の正解です。情報はアンテナを張りつつ、法律が変わるまでは現行ルールを守る——これがシンプルかつ最もリスクの少ない対応です。

まとめ

  • 管理美容師制度は2010年の事業仕分けで「廃止」と結論付けられたが、法改正は実現しておらず2026年現在も有効
  • 常時2名以上の美容師が従事する美容所には、美容所ごとに管理美容師の配置が義務(美容師法第12条の3)
  • 未配置が発覚した場合、30万円以下の罰金・営業停止命令の対象になる
  • 取得条件は「3年以上の実務経験」+「18時間の指定講習修了」で、費用は1〜2万円程度
  • 廃止論に関わらず、廃止が確定するまでは現行法を守ることが経営上の正解

まず自分のサロンの従業員数と管理美容師の配置状況を確認してみてください。2名以上の体制になっているにもかかわらず配置が未完了であれば、今すぐ講習の申込みに動くことが最優先です。法律を守ることと、仕組みを経営に活かすことは両立できます。ぜひ参考にしてください。

よくある質問

Q. 1人サロンでも管理美容師は必要ですか?

A. 1人で営業しているサロンには必要ありません。管理美容師の配置義務が発生するのは「常時2名以上の美容師が従事する美容所」です。ただし、パートや非常勤でも常時2名以上になる場合は義務が生じます。雇用形態によらず、実態として2名以上が従事していれば対象になります。

Q. 管理美容師の資格はいつでも取れますか?

A. 講習は年に数回、各都道府県で開催されています。公益財団法人 理容師美容師試験研修センターのウェブサイトで開催日程を確認できます。人気の日程は定員が埋まることもあるため、早めに申し込む方が安心です。

Q. 管理美容師は一度取得したら更新は不要ですか?

A. 管理美容師の修了証に有効期限はなく、定期的な更新は不要です。ただし、在籍する美容所が変わった場合は保健所への変更届が必要になります。また、サロンを閉鎖・移転した際も届出が必要です。資格そのものは一生有効ですが、届出手続きは状況変化に合わせて対応する必要があります。

Q. オーナー自身ではなくスタッフが管理美容師になることはできますか?

A. できます。管理美容師はオーナーである必要はなく、美容所に常勤する美容師であれば誰でも対象になれます。条件は「美容師免許取得後3年以上の実務経験」と「指定講習の修了」の2点です。スタッフが管理美容師を取得する場合は、会社が費用を負担し、資格手当を設けるサロンが多いです。

Q. 管理美容師は複数の店舗を兼任できますか?

A. できません。管理美容師は「美容所ごと」に1名の配置が必要です。同一の管理美容師が複数の美容所を掛け持ちすることは法律上認められていません。2店舗目・3店舗目を開設する際は、それぞれの店舗に別の管理美容師を配置する必要があります。多店舗展開を目指すオーナーは、早い段階から社内での資格取得者育成に取り組むことが重要です。

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