- 少額減価償却資産の特例が使える「3つの要件」と、要件を満たさない場合との違い
- 美容室で特例が使いやすい設備・使いにくい設備を実物リストで仕分け
- 年間300万円の上限の数え方と、複数台まとめ買いで上限を超えた場合の処理
- 個人事業主サロンと法人サロンで申告書への記載方法が違う理由と注意点
- 決算月直前の購入でも一括経費は成立するか、タイミングの正解
「スタイリングチェアをそろそろ替えたいけど、税金への影響が怖くて決断できない」
開業から数年が経ち、設備の老朽化が気になり始めたころに、多くのオーナーがこの壁にぶつかります。
確定申告は税理士に任せているから何となく申告はできている。
でも「この買い物は一括で経費になるのか、それとも何年かに分けるのか」が事前にわからないまま、購入を先送りにしてしまう。
この記事の結論を先にお伝えします。
この制度を「少額減価償却資産の特例」(租税特別措置法67条の5)と言い、スタイリングチェア・シャンプー台・業務用ドライヤーなど、美容室の設備と相性のいい特例です。
たとえば月商180万円のサロンで、25万円のスタイリングチェアを購入したとします。
ただし、この特例には「3つの要件」と「年間300万円の上限」があり、要件を満たさなければ自動的には使えません。
この記事では、美容室の設備を具体的に挙げながら「どれが使えて、どれが使えないか」を仕分けし、申告書の記載ミスや期末購入のタイミング判断まで、相談現場でよく見るつまずきポイントを先回りして解説します。
読み終えるころには、設備を買う前に「これは特例が使えるか」を自分で判断できるようになります。
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監修者


西脇 敬久
MBA、公認会計士、税理士の資格を有し、美容業界に特化した公認会計士・税理士として多数の美容室を支援。
決算書や試算表を専門家だけのものにせず、経営者が経営判断に使える形へと整理することを強みとしている。
美容室経営において本当に見るべき数字を明確にし、「誰でもわかる会計の見える化」を通じて、利益構造やコストバランスをシンプルに把握できる財務設計を行う。美容室向けの会計セミナー講師としても活動中。
美容業界に特化した会計・労務の専門チーム。
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【結論から】30万円未満の設備は買った年に全額経費にできる―ただし3つの要件を満たす場合のみ
この特例が使えるかどうかは、「金額が30万円未満かどうか」だけでは決まりません。
3つの要件をすべて満たす必要があります。
1つでも満たさなければ、特例は使えず通常の減価償却(耐用年数に応じた分割計上)になります。
3つの要件を整理します。
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 青色申告をしていること | 白色申告では特例は使えない | 個人事業主は「青色申告承認申請書」を事前に提出している必要がある |
| ② 中小企業者等に該当すること | 個人事業主または資本金1億円以下の法人 | 大企業の子会社・グループ会社は除外される場合がある |
| ③ 取得価額が30万円未満であること | 1点あたりの金額で判定(消費税の扱いは申告方式による) | セット購入の場合は品目ごとに判定するが、一体で機能するものは合算する場合も |
美容室オーナーのほとんどは個人事業主か小規模法人なので、②の要件は通常クリアできます。
問題になりやすいのは①と③です。
- について、白色申告のまま何年も経過しているオーナーが少なくありません。
- について、「30万円未満」の判定は税込みか税抜きかで変わります。
消費税の申告方式が「税込み経理」のサロンは税込み金額で判定、「税抜き経理」のサロンは税抜き金額で判定します。
たとえば税抜き27万5,000円の設備は、税込みだと30万2,500円です。
税込み経理のサロンでは30万円を超えるため特例は使えず、税抜き経理のサロンでは27万5,000円なので特例が使えます。
自分のサロンがどちらの経理方式かを、確定申告を担当している税理士に確認しておくことをおすすめします。
美容室でこの特例が使いやすい設備・使いにくい設備を具体的に仕分けする
美容室の設備は「1点あたり30万円未満か」で大きく2つに分かれます。
特例が使いやすいものとそうでないものを先に把握しておくと、購入前の判断がスムーズになります。
美容室専門で会計の相談を受けてきた中で、「これは使えますか?」と聞かれる設備はほぼ共通しています。
実物ベースで仕分けます。
| 設備の種類 | 一般的な価格帯(目安) | 特例の使いやすさ |
|---|---|---|
| 業務用ドライヤー | 2万〜8万円 | ◎ ほぼ確実に使える |
| スチーマー・ヘッドスパ機器 | 5万〜20万円 | ◎ 1点なら多くが対象 |
| POSレジ・タブレット端末 | 3万〜25万円 | ◎ 本体のみで判定 |
| スタイリングチェア(セット椅子) | 15万〜35万円 | △ 1点あたり30万円未満なら使える、超えると通常減価償却 |
| シャンプー台 | 20万〜60万円 | △〜× 機種によっては30万円超のことが多い |
| 業務用エアコン | 30万〜100万円 | × 本体+工事費で合算すると超えやすい |
| 内装工事全般 | 数十万〜数百万円 | × 建物附属設備として別処理・特例対象外 |
注意が必要なのは、スタイリングチェアとシャンプー台の扱いです。
スタイリングチェアは機種によって1点15万円台のものから35万円を超えるものまで幅があります。
1点あたり29万円のチェアを3脚まとめて購入した場合、1点ずつは30万円未満なので、特例が使える可能性があります(後述する年間300万円の上限に注意)。
シャンプー台は本体だけで30万円を超えることが多く、さらに設置工事費が加算されるケースでは金額がさらに上がります。
ただし、本体と工事費を分けて請求できる場合、本体だけが特例の対象になるかどうかは個別の判断が必要です。
POSレジ(会計レジシステム)は、タブレット本体とソフトウェアが別請求になっていることがあります。
ソフトウェアは資産計上の対象になる場合とそうでない場合があり、購入時の請求書の記載をそのまま税理士に見せて確認するのが確実です。
業務用エアコンは、本体の定価だけ見て「30万円未満だ」と思っていても、工事費と合計すると30万円を超えるケースが目立ちます。
請求書は品目別の金額記載を必ず業者に依頼してください。
「一式 ◯◯万円」という書き方では、後から金額の内訳が証明できず、税務上の判定が困難になります。
制度・数値を確認する一次資料
制度や申請条件は改定されることがあります。
実際に判断・申請するときは、次の公的資料で最新情報を確認してください。
- 国税庁:少額の減価償却資産になるかどうかの判定(最終確認:2026年8月26日)
- 国税庁:税について調べる(最終確認:2026年8月26日)
- 国税庁:記帳や帳簿等保存・青色申告(最終確認:2026年8月26日)
年間300万円の上限と「合計額」の数え方―複数台まとめ買いで上限を超えると何が起きるか
少額減価償却資産の特例には、年間で合計300万円という上限があります。
この上限を超えた分は、特例が使えず通常の減価償却になります。
1点あたり30万円未満の条件だけに目が向きがちですが、同じ年に複数の設備を購入した場合、合計額が300万円を超えると超過分は特例の対象外です。
具体的なケースで考えます。
スタイリングチェア3脚(1脚25万円×3=75万円)、業務用ドライヤー5台(1台5万円×5=25万円)、スチーマー2台(1台18万円×2=36万円)、POSレジ1台(20万円)を同じ年に購入したとします。
合計は156万円で、この場合は全額が特例の対象になります。
一方、これに加えてシャンプー台を追加購入(1台28万円×6台=168万円)した場合、合計は324万円になり、300万円の上限を24万円超えます。
超過した24万円分に相当する設備については、通常の減価償却で処理することになります。
どの設備を特例対象にして、どれを通常の減価償却にするかは、税理士と相談して決めることになります。
300万円の上限は「年度内」の累計で判定します。
個人事業主なら1月〜12月、法人なら事業年度(決算期)内の取得分をすべて合計します。
複数の設備をまとめて購入する際は、年度内の合計額を事前に計算しておくことが大切です。
また、「1点あたり30万円未満」の判定と「年間300万円以内」の上限は、どちらも同時に満たす必要があります。
1点30万円以上の設備は、年間合計が300万円以内でも特例は使えません。
個人事業主サロンと法人サロンで手続きが違う―申告書への記載と明細添付を忘れると特例が消える
少額減価償却資産の特例は、申告書に所定の記載と明細の添付をしなければ、要件を満たしていても適用できません。
この手続き漏れが、相談現場でもっとも多く見られるミスの一つです。
「30万円未満だったから大丈夫だろう」と思っていても、申告書への記載と明細添付が抜けていると、税務署から特例の適用を認めてもらえないケースがあります。
個人事業主(青色申告)の場合、確定申告書と一緒に提出する「青色申告決算書」の減価償却費の欄に、少額減価償却資産として処理した資産の明細を記載します。
「少額減価償却資産の取得価額の合計額」の欄(措置法67条の5の適用分)に合計金額を記入し、個々の資産の名称・取得年月日・金額を明細として記録しておく必要があります。
税理士に任せている場合も、購入した設備のリストと請求書を必ず渡してください。
「気づいたら申告が終わっていた」という状況では、購入した設備が通常の減価償却で処理されていることがあります。
法人サロン(資本金1億円以下)の場合、法人税の申告書に「別表十六(七)」という書類を添付します。
この別表には、少額減価償却資産として一括損金算入した資産の明細を記載します。
法人は決算期が12月以外のケースも多く、「いつの事業年度に取得したか」の判定が個人事業主よりもわかりにくい場合があります。
設備の購入日と事業年度の対応を、購入前に顧問税理士と確認しておくことをおすすめします。
| 区分 | 申告の種類 | 記載・添付が必要な書類 |
|---|---|---|
| 個人事業主(青色申告) | 所得税確定申告 | 青色申告決算書の減価償却費欄に明細記載 |
| 法人(資本金1億円以下) | 法人税申告 | 別表十六(七)を申告書に添付 |
どちらの場合も、購入した設備の請求書・領収書は必ず保管してください。
明細に記載する資産名・金額の根拠となる書類が手元にないと、後から税務調査が入った場合に対応できません。
設備の買い替えタイミングと決算月の関係―期末直前購入で一括経費は成立するか
結論から言えば、決算月の直前に購入して「事業の用に供した(実際に使い始めた)」状態であれば、少額減価償却資産の特例は成立します。
ただし、「購入した」だけでは不十分で、その事業年度内に使い始めていることが条件です。
減価償却の経費計上は「取得して事業の用に供した日」が属する年度に行います。
つまり、12月決算の個人事業主が12月31日にスタイリングチェアを購入して、その日から使い始めていれば、その年の経費として全額計上できます。
問題になるのは「注文・支払いは12月に済んでいるが、納品が1月になった」というケースです。
この場合、事業の用に供したのは翌年1月なので、節税効果は1年後ろにずれます。
年末に「今年の節税のために設備を買おう」と思っても、人気機種や大型設備は納期がかかることが多く、注文だけ年内に済ませても納品が翌年になるケースは実際に起きています。
決算月の2〜3か月前には購入計画を固め、納品スケジュールを業者に確認する習慣をつけると、こうした「意図しない先送り」を防げます。
もう一つ混乱しやすいのが、「設備を買い替えたとき、古い設備はどう処理するか」という点です。
古い設備を廃棄した場合、まだ残っている帳簿上の価値(未償却残高)は「廃棄損」として経費に計上できます。
廃棄した設備の未償却残高と、新しい設備の一括経費化を同じ年に行えば、節税効果がさらに大きくなります。
「買い替えのタイミング=節税の仕込みどき」と言われるのは、この2つの経費が同じ年に重なるからです。
ただし、廃棄の事実を証明するために廃棄日・廃棄方法の記録を残すことが必要です。
産業廃棄物業者への引き渡し証明や、マニフェスト(廃棄物管理票)があれば根拠として使えます。
まとめ:制度を知っておくと設備投資の決断が変わる
| ポイント | 問題の本質 | 今すぐできること |
|---|---|---|
| 3つの要件の確認 | 金額だけ見て要件を確認していない | 青色申告の状態・消費税の経理方式を税理士に確認する |
| 設備の仕分け | 「自分の買い物が対象かわからない」不安が判断を止める | 購入予定の設備を1点ずつリストアップして税理士に事前確認する |
| 年間300万円の上限 | 複数台まとめ買いで上限超過を把握していない | 年度内の購入合計額を事前に試算してから発注する |
| 申告書の記載・添付 | 手続き漏れで特例が自動的に消える | 設備の請求書と購入日リストを税理士に必ず渡す |
| 購入タイミング | 年末発注・翌年納品で節税が1年後ろにずれる | 決算月の2〜3か月前に購入計画を固め、納品日を業者に確認する |
設備への投資を「税金が怖いから先送り」にしているとしたら、その不安の正体は制度を知らないことにあります。
「自分が買おうとしているものが、特例の対象になるか・ならないか」が事前にわかれば、設備投資の判断はずっとしやすくなります。
まずは購入予定の設備を1点ずつリストアップして、税理士に確認することを始めてみてください。
ぜひ参考にしてください!
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よくある質問
- リースで導入した設備は少額減価償却資産の特例の対象になりますか?
-
なりません。
少額減価償却資産の特例は「取得した資産」が対象で、リースは所有権がリース会社にあるため対象外です。
リース料はリース期間中の経費(賃借料)として毎月計上します。
設備を自分で購入(所有)した場合のみ特例が使えます。
- 中古の設備を購入した場合も特例は使えますか?
-
使えます。
少額減価償却資産の特例は新品・中古を問いません。
取得価額(購入した金額)が30万円未満であれば、中古のスタイリングチェアや業務用ドライヤーも対象になります。
ただし、個人間取引など領収書が出ない購入方法の場合は、取得価額の証明が難しくなるため注意が必要です。
- 分割払いで設備を購入した場合、30万円未満の判定はどうなりますか?
-
分割払いであっても、資産の判定は「取得価額の合計」で行います。
月々1万円の分割払いであっても、総支払額が25万円なら取得価額は25万円と判定されます。
支払いが複数年にわたる場合でも、特例の適用は「使い始めた年」に行い、翌年以降は改めて経費計上しません。
- 30万円未満かどうかの判定に消費税は含めますか?
-
消費税の経理方式によって変わります。
「税込み経理」を採用しているサロンは消費税込みの金額で判定し、「税抜き経理」を採用しているサロンは税抜き金額で判定します。
自分のサロンがどちらの方式かわからない場合は、確定申告を担当している税理士に確認してください。
- 白色申告のサロンでも、30万円未満の設備を一括経費にする方法はありますか?
-
少額減価償却資産の特例は使えませんが、10万円未満の設備であれば白色申告でも購入年に全額経費にできます(少額の減価償却資産)。
また、10万円以上20万円未満の設備は「一括償却資産」として3年均等で経費計上する方法があります。
ただし、30万円未満を一括経費にする特例は青色申告限定です。
今後の節税効果を考えると、青色申告への切り替えを検討する価値があります。


