美容室の少額減価償却資産の特例|30万円未満の設備を一括経費にする方法

この記事でわかること

  • 少額減価償却資産の特例(30万円未満の備品を購入年に全額経費にできる制度)の仕組み
  • セット椅子・シャンプー台など美容室特有の備品が特例対象になるかどうかの判断基準と、購入前にやるべき1つの確認
  • 個人事業主と法人で適用条件が異なる点と、1人サロンが陥りやすい適用漏れのパターン
  • 決算月から逆算した「最も節税効果が高い購入タイミング」の月別スケジュール設計
  • 年間購入合計額・税率別のシミュレーション例と、特例を使う際の3つの落とし穴

「30万円未満なら一括で経費にできると聞いたんですが、どうすれば使えますか?」

開業2年目・1人サロンで月商55万円前後のオーナーから、この質問をよく受けます。

ただし、この制度には「いつ買うか」が節税額を左右するという、ほとんどの解説記事が触れない落とし穴があります。

セット椅子やシャンプー台を「年末に思い立って注文した」結果、納品が翌年1月になり節税がまるごと1年先送りになった:そういうケースは決して珍しくありません。

この記事では制度の仕組みから、美容室特有の備品への当てはめ方、個人・法人別の適用条件、そして「決算月の何ヶ月前に買えば最大の節税効果があるか」という購入タイミング設計まで、順番に解説します。

結論から言えば、購入計画は決算月の2〜3ヶ月前に固めることが、節税効果を最大化する最短ルートです。

この時間軸の感覚を持ったうえで、以下を読み進めてください。

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目次

少額減価償却資産の特例とは何か

30万円未満の備品を買った年に全額経費にできる、中小企業向けの優遇制度です。

通常、備品や設備は「減価償却(=資産の価値が時間とともに減っていくと考え、数年にわたって少しずつ経費に計上していく処理)」という方法で経費化します。

少額減価償却資産の特例を使えば、この「数年かけて」という部分を省略し、購入した年にまとめて全額を経費にできます。

正式名称は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といい、租税特別措置法(=税負担を軽くするための特別なルールをまとめた法律)に定められています。

適用できる条件は大きく2つです。

  • 取得価額(購入価格)が1点あたり30万円未満の資産であること
  • 青色申告(=複式簿記で帳簿をつけ、正規の方法で申告する方式)を行っている中小企業者等であること

「30万円未満」の判定は、消費税の扱いによって変わる場合があります。

消費税の免税事業者(=売上1,000万円以下などで消費税を納める義務がない事業者)は税込価格で判定し、課税事業者(=消費税を納める義務がある事業者)は原則として税抜価格で判定します。

判断が難しい場合は税理士に確認することをおすすめします。

通常の減価償却と特例の違い・節税効果の比較

セット椅子20万円を通常の減価償却で処理すると5〜6年かけて経費化しますが、特例を使えば購入した年に全額経費になり、その年の所得税・住民税がすぐに減ります。

具体的な数字で比べてみましょう。

セット椅子(購入価格20万円・耐用年数5年)を通常の定額法(=毎年同じ金額ずつ経費にする方法)で処理した場合、年間の経費計上額は約3.3万円になります。

特例を使えば、購入年に20万円を一括で経費にできます。

処理方法購入年の経費計上額2〜6年目の経費計上額
通常の減価償却(定額法)約3.3万円毎年約3.3万円×5年
少額減価償却資産の特例20万円(全額)0円

購入年に経費化できる金額の差は約16.7万円です。

所得税と住民税を合わせた実効税率(=実際に税金として持っていかれる割合)が30%のオーナーであれば、この差額だけで約5万円の節税効果があります。

さらに28万円のシャンプー台を同じ年に購入していた場合、2台合計48万円が購入年に全額経費となり、節税効果は約14.4万円になります。

経費を前倒しで計上することで手元キャッシュ(現金の余力)が早く改善し、次の設備投資や運転資金の確保にもつながります。

ただし「節税になるから買う」という発想には注意が必要です。

4大コスト(人件費・家賃光熱費・材料費・広告費)の合計が売上の80%以内に収まり、20%の余白がある状態のサロンが、設備投資のタイミングを最も柔軟に選べます。

この余白がない状態、つまりコストメタボ(4大コスト合計が売上の80%を超えてしまっている状態)のサロンが節税目的で備品を買い足すと、キャッシュがさらに圧迫されます。

「必要な備品を、適切なタイミングで、節税効果も活かして買う」という順番が正しい考え方です。

美容室で特例が使える備品・使えない備品の一覧

購入前に必ずやることが1つあります。

業者に「品目別の金額が明記された請求書」を発行してもらうよう依頼することです。

セット椅子・シャンプー台・ドライヤー・スチーマーは30万円未満であれば特例の対象になりますが、請求書が「備品一式〇〇万円」とまとまっていると、1点あたりの価格が証明できず特例が使えなくなります。

美容室でよく購入される備品を「特例対象になるかどうか」で整理しました。

備品名目安価格帯特例の適用可否
セット椅子10〜25万円前後30万円未満なら対象
シャンプー台20〜28万円前後30万円未満なら対象
業務用ドライヤー1〜5万円前後対象
スチーマー・ミスト器3〜15万円前後対象
カラー専用ワゴン・ミラー3〜10万円前後対象
POSレジシステム(POS=会計レジシステム)10〜25万円前後30万円未満なら対象
業務用エアコン30〜60万円以上30万円以上は通常償却
給湯設備・シャワールーム30万円以上が多い30万円以上は通常償却

注意が必要なのは「セットで購入した場合の金額判定」です。

セット椅子(20万円)とミラー(8万円)をセットで発注し、請求書が「一式28万円」と1行で記載されている場合、合計額28万円で判定されると特例の対象になりますが、「椅子・ミラーを組み合わせた1つの資産」と税務署が判断した場合、取り扱いが変わる可能性があります。

リスクを避けるために、個別に発注し、請求書・領収書も1点ずつ分けて発行してもらうことを徹底してください。

中古で購入した備品も特例の対象になります。

中古市場でセット椅子を安価に仕入れた場合でも、取得価額(実際に支払った金額)が30万円未満であれば問題ありません。

個人事業主と法人で適用条件が違う点

1人サロンで個人事業主として開業している場合、青色申告をしていないと特例はまるごと使えません。

まず「自分が青色申告しているか」を今すぐ確認してください。

開業届を出していても、青色申告承認申請書を別途提出していなければ、自動的に白色申告(=簡易な方法で申告する方式)になります。

白色申告では少額減価償却資産の特例は使えません。

青色申告承認申請書の提出期限は、その年の3月15日まで(または開業日から2ヶ月以内)です。

まだ提出していない方は、翌年分から適用できるよう今期中に申請を済ませてください。

法人として運営している場合の条件は以下の通りです。

確認項目個人事業主(1人サロン)法人(1店舗運営)
申告方式青色申告が必須(白色は不可)申告方式の制限なし
規模要件特になし資本金1億円以下であること
年間適用上限合計300万円まで合計300万円まで
帳簿への記載取得価額・特例適用の明記が必要取得価額・特例適用の明記が必要
適用漏れが起きやすいケース青色申告申請書の未提出大企業の関連会社に該当する場合

1人サロンで法人化している場合、資本金は通常100万円以下に設定されることが多く、規模要件の問題はほぼ発生しません。

ただし法人でも、帳簿(=収入や支出を記録した台帳)に「少額減価償却資産の特例を適用した」旨を必ず記載してください。

個人事業主の場合は確定申告書の「減価償却費の計算」欄に「措法28条の2」(租税特別措置法28条の2=少額減価償却資産の特例の根拠条文)と記載する方法が一般的です。

この記載がないと税務調査(=税務署が申告内容を確認しに来る調査)で指摘を受けるリスクがあります。

帝国データバンク(2025年)によれば、美容室の倒産は2025年1〜8月だけで157件と過去最多ペースを更新しています。

税務面での申告ミスが経営の足を引っ張る事態は、特に資金余力が限られた開業初期ほど避けてください。

決算月から逆算した購入タイミング設計

備品購入は「決算月の2〜3ヶ月前」が節税効果を最大化できる最良のタイミングです。

決算月ギリギリに注文しても、納品・設置が翌期に入れば節税効果はまるごと翌年に持ち越しになります。

少額減価償却資産の特例は「購入して事業に使い始めた日が属する年(期)」に経費を計上します。

「注文した日」ではなく「実際に使い始めた日」が基準である点が重要です。

個人事業主の決算は原則12月末なので、12月31日までに納品・設置・使用開始が完了している必要があります。

シャンプー台は配管工事が必要な場合があり、注文から設置完了まで4〜6週間かかることもあります。

そのため「12月に注文すれば間に合う」という感覚は危険です。

決算月別の「安全な購入・発注タイムライン」を以下にまとめました。

決算月購入計画の確定目安発注・契約の完了目安納品・設置・使用開始の締め切り
12月(個人事業主の大半)9〜10月中10月末まで11月末〜12月中旬まで
3月(3月決算法人)12〜1月中1月末まで2月末〜3月中旬まで
6月(6月決算法人)3〜4月中4月末まで5月末〜6月中旬まで
9月(9月決算法人)6〜7月中7月末まで8月末〜9月中旬まで

「設置工事が必要な備品(シャンプー台・業務用設備等)」は、工事業者の繁忙期と重なると納期が延びることがあります。

特に12月決算のオーナーは、美容業界の年末繁忙期と重なるため、9月中に購入計画を確定し、10月中に発注を終えることが理想的です。

また、購入タイミングを設計する際はキャッシュ余力(=預金残高から消費税の見込み納付額と安全キャッシュライン2ヶ月分を引いた実質的な手元余力)を必ず確認してください。

「節税になるから」と手元資金を使い切り、消費税の納税時期にキャッシュが足りなくなる:これは多くのサロンで繰り返されてきたパターンです。

購入前に「預金残高−消費税見込み額−2ヶ月分の固定費」を計算し、その金額が備品購入後もプラスになっているかを確認してから発注してください。

節税額シミュレーション(個人・法人別・備品金額帯別)

年間の備品購入合計が240万円・個人事業主の課税所得が500万円の場合、少額減価償却資産の特例を適用すると所得税と住民税の合計で約72万円削減できる試算になります。

以下はあくまで試算例です。

実際の税額は他の経費や控除の状況によって変わるため、正確な金額は税理士に確認してください。

【個人事業主の試算例】

  • 青色申告・免税事業者の1人サロンオーナー
  • 特例適用前の課税所得:500万円
  • 年間備品購入合計:240万円(セット椅子×5台・シャンプー台×3台・ドライヤー等 / いずれも1点30万円未満)
  • 所得税率:20%・住民税率:10%(合計実効税率30%)
処理方法購入年の経費計上額課税所得所得税+住民税の概算
通常の減価償却(耐用年数5年・定額法)約40万円約460万円約138万円
少額減価償却資産の特例240万円(全額)約260万円約66万円
節税効果(差額)約72万円

次に、1人サロンを法人化して運営しているオーナーの試算例です。

【法人の試算例】

  • 資本金100万円・1店舗運営の法人
  • 特例適用前の課税所得:300万円
  • 年間備品購入合計:120万円(セット椅子×3台・シャンプー台×1台・ドライヤー等 / いずれも1点30万円未満)
  • 法人税・地方税合計の実効税率:約33%
処理方法購入年の経費計上額課税所得法人税等の概算
通常の減価償却(耐用年数5年・定額法)約20万円約280万円約92万円
少額減価償却資産の特例120万円(全額)約180万円約59万円
節税効果(差額)約33万円

個人事業主と法人を比べると、同じ備品投資でも課税所得の水準・税率の構造が異なるため、節税額に大きな差が出ます。

開業2年目で課税所得が低い段階は、特例による節税効果の絶対額は小さくなりますが、「経費の前倒し計上でキャッシュ余力を早く回復させる」効果は同じように得られます。

月商55万円・課税所得が200万円前後の1人サロンオーナーであれば、年間60万円の備品購入(セット椅子×2台・ドライヤー等)を特例適用した場合、所得税・住民税の合計で約12〜18万円程度の節税効果になる試算です(実効税率20〜30%で変動)。

500サロン以上を支援してきた経験から言えば、この「数十万円単位の節税効果」を購入タイミングの設計ひとつで取りこぼしているサロンが、傾向として多く見られます。

制度の存在を知っていても「いつ買うか」を考えていないために、年度をまたいで節税機会を逃す:それが最もよくあるパターンです。

特例を使う際の注意点・落とし穴

年間合計300万円の適用上限・一括償却資産との選択判断・複数購入時の仕訳ミスの3点が、税務調査で指摘されやすい主なポイントです。

この3点を押さえておけば、特例の適用漏れと申告ミスの大半は防げます。

まず最重要の注意点として、年間の適用合計額は300万円が上限です。

30万円未満の備品をたくさん購入しても、その年の合計が300万円を超えた分は通常の減価償却になります。

備品を集中購入する年は、事前に合計額を計算しておく必要があります。

次に「一括償却資産(=10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に経費化できる制度)」との選択について説明します。

一括償却資産は少額減価償却資産の特例と異なり、青色申告でなくても使えます。

また、一括償却資産は償却資産税(=固定資産税の一種で、事業で使う設備にかかる税金)の課税対象外になるというメリットがあります。

制度適用金額経費化のペース青色申告の要否償却資産税
少額減価償却資産の特例30万円未満購入年に全額必須(個人)課税対象
一括償却資産10万円以上20万円未満3年間で均等不要非課税
通常の減価償却制限なし耐用年数で分割不要課税対象

どちらが有利かは購入金額帯・その年の課税所得・償却資産税の負担感によって変わるため、税理士と相談して選択してください。

3つ目の注意点は仕訳(=収入・支出を帳簿に記録するときの分類作業)のミスです。

複数の備品を一度に購入したとき、請求書が「備品一式〇〇万円」とまとめて記載されていると、1点あたりの金額が不明になり、特例の適用可否を税務署が判断できなくなります。

購入時は必ず「品目ごとの内訳と金額が記載された請求書・領収書」を発行してもらってください。

帳簿には品目名・取得価額・「少額減価償却資産の特例を適用」の旨を記載することで、税務調査での指摘リスクを下げられます。

まとめ

この記事のポイントを表にまとめます。

ポイント問題の本質今すぐできること
特例の基本30万円未満の備品を購入年に全額経費にできるが、青色申告が前提青色申告承認申請書の提出状況を確認する
対象備品の確認一式まとめ購入・請求書の書き方次第で適用不可になる品目別に請求書・領収書を発行してもらうよう業者に依頼する
購入タイミング決算月ギリギリに発注すると納品が翌期になり節税が1年丸ごと持ち越しになる決算月の2〜3ヶ月前に購入計画を確定・発注まで完了させる
節税額の試算個人・法人で税率構造が異なり、同じ備品投資でも節税額に差がある課税所得・実効税率を税理士に確認してから購入計画を立てる
資金繰りとの両立「節税になるから」と購入してキャッシュを使い切ると消費税納税時に詰まる購入前にキャッシュ余力(預金残高−消費税見込み−2ヶ月分固定費)を計算する

今すぐ取り組めるアクションを5つにまとめます。

  • 青色申告承認申請書の提出済みを税務署・税理士に確認する
  • 今期の決算月を確認し、購入・発注の締め切り日を逆算してカレンダーに入れる
  • 購入予定備品を品目別に一覧化し、1点ずつの金額が30万円未満かどうかを確認する
  • 年間の備品購入合計が300万円を超えないか、購入前に試算する
  • キャッシュ余力を計算し、備品購入後も消費税納税・運転資金が確保できるかを確認する

ぜひ参考にしてください!

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よくある質問

Q. 白色申告でも少額減価償却資産の特例は使えますか?

A. 個人事業主の場合、白色申告では少額減価償却資産の特例は使えません。

ただし「一括償却資産(10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に経費化する制度)」は白色申告でも利用できます。

開業時に青色申告承認申請書を提出し忘れた方は、翌年分から適用できるよう今期中に申請を済ませることをおすすめします。

Q. 中古のセット椅子を購入した場合も特例を使えますか?

A. 使えます。

中古品でも取得価額(実際に支払った金額)が30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例の対象になります。

ただし取得価額の判定方法(税込・税抜)は事業者の消費税の課税・免税区分によって変わるため、購入前に税理士に確認してください。

Q. 12月に注文したのに納品が1月になりそうです。今年の経費にできますか?

A. 原則として、少額減価償却資産の特例は「事業に使い始めた日が属する年(期)」に経費を計上します。

納品・設置・使用開始が1月になった場合、経費計上は翌年になります。

「いつ買うか」で節税額が変わるのは、まさにこのケースが典型例です。

このリスクを避けるために、決算月の2〜3ヶ月前に購入計画を確定し、余裕を持って納品・設置を完了させることが重要です。

Q. 年間300万円の上限を超えた分はどうなりますか?

A. 年間合計300万円を超えた部分は、少額減価償却資産の特例ではなく、通常の減価償却または一括償却資産として処理します。

300万円を超える年は、「どの備品を特例で処理し、どの備品を一括償却資産にするか」を税理士と相談して優先順位をつけることで、節税効果を最大化できます。

Q. セット椅子とシャンプー台を同じ業者から一緒に発注しましたが、それぞれ別々に特例を適用できますか?

A. 1点ずつの取得価額が30万円未満であれば、それぞれ個別に特例を適用できます。

ただし請求書が「セット椅子・シャンプー台 一式〇〇万円」と一括記載されていると、1点ごとの価格の確認が難しくなり、税務調査で問題になるリスクがあります。

必ず「品目別に金額が明記された請求書」を発行してもらうよう業者に依頼してください。

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