「フリーランスになるなら、開業届って出さないといけないの?」
答えは「出した方がいい」です。
開業届を出さなくても罰則はありません。確定申告をして納税していれば、法的に問題になることはない。
しかし、開業届を出さないことで失うものがあります。
最大のデメリットは、青色申告ができないこと。 青色申告を使えば最大65万円の特別控除が受けられますが、開業届を出していなければこの控除は使えません。年間で数万〜十数万円の節税効果を、開業届を出さないだけで逃すことになります。
美容師業は材料費、道具代、シェアサロン利用料、交通費など経費が多い業種です。経費を正しく計上して税金を抑えるためにも、開業届を出して青色申告を選択することが、フリーランス美容師の「お金を残す第一歩」になります。
この記事では、フリーランス美容師が個人事業主になるために知っておくべきことを、手続きの流れから経費、社会保険の切り替えまで一通り解説します。
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フリーランス美容師=個人事業主
フリーランスと個人事業主の関係
「フリーランス」と「個人事業主」は、ほぼ同じ意味で使われますが、厳密には少し違います。
- フリーランス:会社に雇用されず、個人で仕事を請け負う「働き方」を指す言葉
- 個人事業主:税務署に開業届を提出して、個人で事業を営んでいる人を指す「税務上の用語」
つまり、フリーランス美容師が開業届を出せば、税務上の「個人事業主」になります。
フリーランス美容師の3つの働き方
- 業務委託:サロンと業務委託契約を結んで施術を行う。サロンが集客し、美容師が施術する。報酬は歩合制が一般的。自由度は中程度
- シェアサロン:施術スペースを時間貸しまたは月額で借りて営業する。集客から施術まですべて自分で行う。自由度が高い
- 面貸し:既存の美容室の空いている席を借りて営業する。予約が入っていない時間帯やサロンの営業時間外に利用するケースが多い
いずれの働き方でも、正社員として雇用されていなければ「個人事業主」として確定申告が必要です。
開業届の出し方
開業届とは
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。 税務署に「自分で事業を始めます」と届け出るための書類です。
届出のタイミング
開業日(事業を開始した日)から1カ月以内に提出するのが原則です。
フリーランス美容師の場合、「開業日」は以下のいずれかになることが多い。
- 業務委託契約の開始日
- シェアサロンの利用開始日
- 最初のお客さまに施術した日
迷ったら「最初の施術日」を開業日として設定すれば問題ありません。
届出に必要なもの
- 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の窓口で受け取るか、国税庁のサイトからダウンロード)
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバー通知カード+身分証明書)
届出の方法
3つの方法があります。
- 税務署の窓口に直接提出する
- 国税庁のe-Taxを使ってオンラインで提出する
- 郵送で提出する
会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使えば、画面の案内に沿って入力するだけで開業届が自動生成され、オンラインで提出まで完結できます。
開業届の控えを保管する
開業届の控え(税務署の受領印が押されたもの)は、個人事業主であることの証明になります。
以下の場面で求められることがあるため、大切に保管してください。
- 事業用の銀行口座の開設
- 物件の賃貸契約
- 補助金・助成金の申請
青色申告を選択する|開業届と一緒に提出すべき書類
青色申告とは
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。 フリーランス美容師には、節税効果の高い青色申告を強くおすすめします。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越 | 3年間繰り越し可能 | 繰り越し不可 |
| 家族への給与 | 全額経費にできる | 配偶者86万円、その他50万円まで |
| 30万円未満の備品 | 一括で経費計上できる | 減価償却が必要 |
| 記帳方法 | 複式簿記(会計ソフトで対応可能) | 単式簿記(シンプル) |
青色申告承認申請書を出す
青色申告をするには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限:
- 1月1日〜15日に開業した場合 → その年の3月15日まで
- それ以外の時期に開業した場合 → 開業日から2カ月以内
この期限を過ぎると、その年は白色申告しかできず、最大65万円の控除を逃します。
開業届と一緒に提出するのがベストです。
フリーランス美容師が経費にできるもの・できないもの
個人事業主の最大のメリットの一つは、事業に関連する支出を「経費」として計上できること。経費が増えれば課税対象の所得が減り、支払う税金が少なくなります。
経費にできるもの
消耗品費(10万円未満のもの):
- ハサミ、ブラシ、コーム、タオル
- シャンプー、カラー剤、パーマ液
- ドライヤー、ヘアアイロン(10万円未満の場合)
地代家賃:
- シェアサロンの利用料
- 面貸しの利用料
- テナントの家賃
- 自宅サロンの場合は事業使用面積の割合で按分
水道光熱費:
- サロンの電気、ガス、水道
- 自宅兼サロンの場合は按分が必要
通信費:
- 事業用の携帯電話代
- インターネット回線代
- プライベート兼用の場合は按分
広告宣伝費:
- ホットペッパーの掲載料
- ミニモの手数料
- 名刺の印刷代、チラシの制作費
旅費交通費:
- サロンまでの交通費
- セミナー参加のための交通費、宿泊費
研修費:
- 外部セミナーの受講料
- 技術講習の参加費
経費にできないもの
- プライベートの食事代(接待目的でない場合)
- プライベートの衣服代(制服やエプロンなど仕事専用のものは可)
- 美容師免許の取得費用(開業前の取得は経費にならない)
- 所得税、住民税の支払い
家事按分のルール
自宅兼サロンの場合、家賃・光熱費・通信費は「事業で使用している割合」だけを経費にできます。
按分の例:
- 100平米の自宅のうち20平米をサロンとして使用 → 家賃の20%を経費計上
- 携帯電話を仕事とプライベートで半々に使用 → 通信費の50%を経費計上
按分の割合は「なんとなく」ではなく、面積比や使用時間比など合理的な根拠に基づいて設定し、その根拠を説明できるようにしておきましょう。
社会保険・年金の切り替え
正社員からフリーランスに転向する場合、社会保険と年金の切り替え手続きが必要です。
| 項目 | 正社員 | フリーランス(個人事業主) |
|---|---|---|
| 健康保険 | 会社の健康保険(会社が半額負担) | 国民健康保険(全額自己負担) |
| 年金 | 厚生年金(会社が半額負担) | 国民年金(全額自己負担) |
| 雇用保険 | 加入(会社が一部負担) | なし |
| 労災保険 | 加入(会社が全額負担) | なし |
正社員時代は会社が社会保険料の半分を負担してくれていますが、フリーランスになると全額自己負担です。
特に重要なのは「年金」の違い。
- 正社員(厚生年金):将来の年金受給額が月額約13万円
- フリーランス(国民年金のみ):将来の年金受給額が月額約6.4万円
この差は月額約7万円。25年間で約2,100万円の差になります。
フリーランスになる場合は、iDeCoや小規模企業共済など、自分で老後資金を準備する制度を早めに活用することが重要です。
切り替えの手続き
退職後14日以内に、市区町村の役所で手続きを行います。
持参するもの:
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
- 退職日がわかる書類(離職票や退職証明書)
手続きする内容:
- 国民健康保険への加入
- 国民年金への切り替え(第1号被保険者への変更届)
正社員とフリーランスの「手取り」の違い
「業務委託の方が手取りが多い」とよく言われますが、それは半分正解で半分間違いです。
業務委託は歩合制のため、売上が高ければ手取りは正社員より多くなります。
しかし、正社員が会社負担で得ている社会保障がフリーランスにはありません。
フリーランスにないもの
- 失業保険(雇用保険)
- 傷病手当金(病気やケガで働けないときの保障)
- 厚生年金(老後の年金が手厚くなる仕組み)
- 労災保険(仕事中の事故やケガの保障)
さらに、「60%バック」「70%バック」を謳う広告を見て「手取りが増える」と思っても、そこから引かれるものがあります。
実際に引かれるもの:
- 材料費(売上の約5%)
- カード手数料(売上の約3〜5%)
- 消費税(インボイス登録している場合、売上の約10%)
- シェアサロン利用料や面貸し料
「見かけの手取り」ではなく、「社会保障を含めた総合的な報酬」で比較することが大切です。
フリーランス美容師が最初にやるべきことチェックリスト
フリーランスとして活動を始めたら、以下の手続きを「最初の確定申告まで」に完了させましょう。
- 開業届を税務署に提出する(開業日から1カ月以内)
- 青色申告承認申請書を税務署に提出する(開業日から2カ月以内)
- 国民健康保険に加入する(退職後14日以内に市区町村の役所で手続き)
- 国民年金に切り替える(上記と同時に手続き)
- 事業用の銀行口座を開設する(プライベートと事業のお金を分けるため)
- 会計ソフトを導入する(freee、マネーフォワードなど。日々の記帳に使う)
- 領収書・レシートの保管を始める(経費の証拠として7年間の保管義務あり)
まとめ
| テーマ | ポイント |
|---|---|
| 開業届 | 事業開始から1カ月以内に税務署に提出。出さないと青色申告ができない |
| 青色申告 | 最大65万円の控除 / 赤字の3年繰越 / 家族への給与の経費化。開業届と一緒に申請書を提出 |
| 経費 | 材料費 / シェアサロン利用料 / 交通費 / 通信費 / 研修費 / 広告費。自宅兼サロンは家事按分 |
| 社会保険 | 国民健康保険+国民年金に切り替え。全額自己負担。退職後14日以内 |
| 年金の差 | フリーランスは国民年金のみ。正社員より月額約7万円少ない。iDeCo・小規模企業共済で自助 |
| 手取りの比較 | 歩合は高く見えるが、社会保障なし。材料費・手数料・消費税が引かれる現実を把握する |
フリーランス美容師になることは、「自由を得る」と同時に「自分で自分を守る責任を持つ」ことです。
正社員時代は会社が代わりにやってくれていた確定申告、社会保険、年金管理、経費の記帳。これらをすべて自分でやらなければならない。
しかし、「面倒だから」と後回しにすると、数万〜数十万円の節税チャンスを逃し、将来の年金が減り、万が一のときのセーフティネットがない状態で働き続けることになります。
お金のルールを知った上で、賢く活用する側の人になりましょう。
ぜひ参考にしてください。
よくある質問
Q. 開業届を出し忘れていました。今からでも出せますか?
はい、今からでも出せます。過去の開業日を記入して提出することも可能です。
ただし、青色申告承認申請書の提出期限を過ぎている場合、その年は白色申告になり、青色申告が適用されるのは翌年からになります。気づいた時点でなるべく早く提出しましょう。
Q. 業務委託で働いている場合も開業届は出すべきですか?
はい。業務委託で働くフリーランス美容師は個人事業主です。
開業届を出して青色申告を選択することで、最大65万円の控除が受けられ、節税効果が大きくなります。「業務委託だから開業届は関係ない」は間違いです。
Q. 確定申告は自分でやるべきですか?税理士に頼むべきですか?
初めての確定申告は、税理士に依頼して節税ポイントを教えてもらうのがおすすめです。
一度仕組みを理解すれば、翌年からは会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使って自分で行うことも可能です。「最初だけプロに頼み、2年目からは自分でやる」方法が、コストと節税のバランスが良いでしょう。
Q. フリーランス美容師は美容国保に入れますか?
美容師の組合(美容組合)に加入している場合、美容国保(美容師国民健康保険組合)に加入できる場合があります。
美容国保は国民健康保険よりも保険料が安くなるケースがあるため、加入条件を確認する価値があります。ただし、組合への加入が前提となるため、詳細はお住まいの地域の美容組合に問い合わせてください。
Q. 開業届を出すと失業保険はもらえなくなりますか?
はい。開業届を出した時点で「個人事業主として事業を開始した」とみなされるため、失業保険(基本手当)の受給資格を失います。
退職後に失業保険の受給を予定している場合は、開業届の提出タイミングに注意が必要です。独立する場合は「再就職手当」の活用を検討しましょう。スケジュールや条件はハローワークで事前に確認してください。

