「これって経費になるの?」
確定申告のたびに迷い、結局よくわからないまま領収書の束を税理士に丸投げしている——そんな美容室オーナーは少なくありません。
美容室の経費管理は、単なる「節税テクニック」ではありません。
何が経費として認められ、何が認められないのかを理解することは、サロン経営全体のお金の流れを把握し、利益を設計するための土台になります。
経費を10万円正しく計上することは、経営に大きい効果があります。
逆に、本来落とせるものを落としていなければ、毎年その分だけ余計な税金を払い続けていることになる。
この記事では、美容室で経費として落とせるものと落とせないものを網羅的に整理したうえで、多くのオーナーがやりがちなミスや、経費を「経営の設計」に活かす考え方まで解説します。
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監修者

西脇 敬久
MBA、公認会計士、税理士の資格を有し、美容業界に特化した公認会計士・税理士として多数の美容室を支援。
決算書や試算表を専門家だけのものにせず、経営者が経営判断に使える形へと整理することを強みとしている。
美容室経営において本当に見るべき数字を明確にし、「誰でもわかる会計の見える化」を通じて、利益構造やコストバランスをシンプルに把握できる財務設計を行う。美容室向けの会計セミナー講師としても活動中。
美容業界に特化した会計・労務の専門チーム。
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そもそも「経費」とは?美容室オーナーが押さえるべき基本
経費の定義——「事業に必要な支出」が判断基準
経費とは、事業の収入を得るために必要な支出のことです。
国税庁の定義では「売上原価や販売費・一般管理費その他の費用」とされています。
判断基準はシンプルで、「その支出は、美容室の事業に必要なものかどうか」です。業務に直結する支出であれば経費として認められ、プライベートな支出は認められません。
このルールを理解しておけば、「これは経費?」と迷ったときの判断軸が持てます。
グレーゾーンの項目も少なくないので、基本原則を押さえておくことが重要です。
利益の公式——経費管理が利益を変える
経営の基本公式はこうです。
利益 = 売上 − 経費
多くのオーナーは売上を伸ばすことに意識が向きがちですが、経費を適正に管理するだけで利益は変わります。
年間で見落としていた経費が30万円あったとすれば、その分だけ所得が膨らみ、余計な税金を支払っていることになります。
美容業界の経費率は一般的に70〜85%程度と言われています。
ただし、利益をしっかり残しているサロンは、コスト構成を設計したうえで経費をコントロールしています。
経費は「削るもの」ではなく、「設計するもの」。
この視点が持てるかどうかで、同じ売上でも手元に残るお金はまったく違ってきます。
固定費と変動費の違い——美容室の経費の2つの顔
美容室の経費は、大きく固定費と変動費に分かれます。
| 固定費 | 変動費 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 売上に関係なく毎月一定額かかる | 売上や客数に応じて増減する |
| 代表例 | 家賃、人件費(固定給)、リース料、通信費、保険料 | 材料費、業務委託費、広告宣伝費 |
| 管理のポイント | 予測しやすいが、一度決めると削りにくい | コントロールしやすいが、削りすぎるとサービスや集客に影響 |
この性質の違いを理解しておくことが、経費管理の第一歩です。
【勘定科目一覧】美容室で経費として落とせるもの
ここからは、美容室で経費として認められる具体的な項目を、勘定科目ごとに整理します。
確定申告の仕訳で迷わないよう、代表的な支出を一通り確認しておきましょう。
地代家賃
テナントの家賃、共益費、駐車場代など。自宅兼店舗の場合は、事業用部分のみ「家事按分」で経費計上します(後で詳しく解説します!)。
家賃は経費の中でも大きな割合を占めるため、売上に対して何%かを常に意識しておくことが大切です。
水道光熱費
電気代、水道代、ガス代。シャンプーやドライヤーなど業務で水と電気を多く使うため、一般家庭より高くなる傾向があります。
自宅兼店舗の場合は、業務使用の割合で按分が必要です。
人件費(給料賃金・法定福利費)
スタッフに支払う給与、賞与、通勤交通費。
加えて、会社負担分の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)も経費に含まれます。
人件費は美容室の経費で最も大きな比率を占める項目であり、月額では給与に社会保険の会社負担を加えた金額で把握することが重要です。
材料費(売上原価・消耗品費)
施術に使う材料と、10万円未満の道具類が対象です。
- カラー剤、パーマ液、シャンプー、トリートメント、スタイリング剤
- タオル、パーマキャップ、ケープ、使い捨てグローブ
- ハサミ、ブラシ、ドライヤーなど(10万円未満のもの)
なお、施術で使う材料と店販用の商品は分けて管理しましょう。
店販商品は仕入れた時点ではなく、販売した時点で「売上原価」として経費に計上します。
広告宣伝費
- ポータルサイト(ホットペッパービューティーなど)の掲載料
- SNS広告費、Google広告
- チラシの制作費と配布費
- ホームページの制作・運用費
集客に関わる支出は基本的にすべて広告宣伝費として計上できます。
通信費
店舗のインターネット回線、Wi-Fi、固定電話、予約システムの月額利用料、クラウド型の会計ソフトやPOSレジの利用料。携帯電話をプライベートと兼用している場合は、業務使用の割合で按分します。
旅費交通費
スタッフの通勤交通費、セミナーや講習会への参加にかかる交通費・宿泊費。
他店舗への視察やコンテスト参加の移動費も対象です。ただし、視察のついでに観光をした場合、観光部分は経費として認められません。
研修費
技術講習の受講料、経営セミナーの参加費、外部講師を招いた社内研修の費用。
オンライン講習の受講料も対象です。美容師のスキルアップに直結する支出は、研修費として計上できます。
損害保険料
店舗の火災保険、賠償責任保険、盗難保険など、事業にかかる保険料。
年間にすると数万円から数十万円になることもあり、計上を忘れると損です。
注意: オーナー個人の生命保険や国民健康保険は経費ではなく、確定申告の「所得控除」で処理します。
修繕費
シャンプー台やエアコンの修理費、内装の補修費。
設備を現状復帰させるための支出が対象です。
ただし、設備を大幅にグレードアップするような工事は「修繕費」ではなく「資本的支出(減価償却)」に分類されることがあるので注意しましょう。
減価償却費
シャンプー台、セット椅子、大型ミラー、エアコン、パソコンなど、取得金額が10万円以上の設備は一括で経費にはできません。
法定耐用年数に応じて、数年にわたって分割で経費計上するのが減価償却です。
| 金額の目安 | 処理方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の経費(消耗品費)に計上 |
| 10万円以上〜20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費化 |
| 10万円以上〜30万円未満 | 青色申告なら「少額減価償却資産の特例」で一括経費可 |
| 30万円以上 | 法定耐用年数に応じて毎年減価償却 |
租税公課
事業に関連する税金も経費になります。
固定資産税、自動車税、印紙税、事業所税などが該当します。
個人事業税や消費税(税込経理の場合)も経費計上が認められています。
注意: 所得税・住民税は経費にはなりません。
福利厚生費
スタッフへの慶弔見舞金、健康診断費用、忘年会・新年会の費用(常識的な範囲で全スタッフが対象のもの)、制服の支給費用など。
オーナー1人だけの場合は福利厚生費として認められにくいため、注意が必要です。
接待交際費
取引先との打ち合わせでの飲食代、お歳暮・お中元、紹介をくれた方へのお礼など。個人事業主の場合、接待交際費に上限はありませんが、金額が大きすぎると税務調査で問われることがあります。
相手の名前と目的を必ず記録しておきましょう。
雑費・その他
クリーニング代、ゴミ処理費用、書籍・雑誌(業務に関連するもの)、来客用のドリンク代、BGMの配信サービス利用料なども経費として計上できます。
美容室の経費で「落とせないもの」を知っておく
経費として認められないものを一覧で整理します。
| 落とせないもの | 理由 |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 個人にかかる税金であり、事業の経費ではない |
| オーナーの生活費 | 食費・住居費(事業に使わない部分)・私服代は事業と無関係 |
| オーナー個人の生命保険料・国民健康保険料 | 経費ではなく「所得控除」で処理する |
| プライベートの支出 | 家族との食事、個人的な旅行、趣味の買い物 |
| 借入金の元本返済 | 利息は経費になるが、元本部分は経費にならない |
| 罰金・反則金 | 交通違反の反則金、税金の延滞税・加算税 |
特に注意すべきは借入金の元本返済です。
融資の返済額のうち利息部分は「支払利息」として経費になりますが、元本部分は経費にはなりません。
帳簿上は利益が出ていても、返済で手元のキャッシュが減る。
西脇「黒字なのにお金がない」という状況は、この構造が原因であることが多いのです。
判断に迷いやすい「グレーゾーン」の経費
自宅兼店舗の家賃・光熱費——「家事按分」の考え方
自宅の一部を美容室として使っている場合、家賃や光熱費の全額を経費にすることはできません。
事業で使っている面積や使用時間の割合に応じて、経費にできる部分を計算する「家事按分」が必要です。
たとえば、自宅全体が80㎡で、そのうち店舗スペースが40㎡であれば、家賃の50%を経費として計上できます。
水道光熱費や通信費も同様に、業務使用の割合を合理的に算出して按分します。
税務調査の際に説明できるよう、按分の根拠(面積の計算書や使用時間の記録)を残しておくことが重要です。
オーナー自身の美容代・衣服代
業務に必要な範囲であれば経費として認められますが、線引きが難しい項目です。
| 支出の例 | 経費になる? | ポイント |
|---|---|---|
| 業務専用のユニフォーム・制服 | ◯ | 消耗品費として計上 |
| 施術用の靴・エプロン | ◯ | 業務専用であることが条件 |
| 普段着としても使える衣服 | ✕ | プライベートでも使えるものは不可 |
| 技術研究目的で他店での施術 | △ | 研修費として計上の余地あり(記録必須) |
| 日常的な自分のヘアカット | ✕ | 個人的な支出と判断される |
「プライベートでも使えるかどうか」が判断の分かれ目です。
車の経費——購入費・ガソリン代・保険料
美容室の業務に車を使用している場合、以下の費用を経費にできます。
- 車両の購入費(減価償却で数年に分けて計上)
- ガソリン代
- 自動車保険料
- 駐車場代
- 車検費用
ただし、プライベートでも使用している場合は、業務使用の割合で按分が必要です。
走行距離の記録を残しておくと、税務調査での説明がスムーズになります。
多くのオーナーがやりがちな経費管理の3つの失敗
失敗①「落とせるのに落としていない」——機会損失型
経費として認められる支出を計上し忘れている、あるいは「これは経費にならないだろう」と思い込んでいるケースです。
たとえば、外部講習の受講料、業務に関連する書籍代、取引先との会食費、求人にかかった費用。
これらは正当な経費ですが、計上していないオーナーは意外と多い。
特に少額の支出は「まあいいか」で放置されがちですが、年間で積み上げると数十万円になることもあります。
失敗②「領収書がない」——証拠不備型
経費として計上するには、支出を証明する書類が必要です。
領収書やレシートはもちろん、クレジットカードの明細、銀行の振込記録なども証拠になります。
個人事業主は最大7年間の書類保管義務がありますが、保管が雑で「いざ税務調査が入ったら出せない」という状態のサロンは少なくありません。
レシートを月ごとに封筒にまとめる、クラウドの経費管理ツールで写真保存する——方法はシンプルでかまいません。大切なのは「あとから説明できる状態」を維持しておくことです。
失敗③「とりあえず全部経費にする」——過剰計上型
逆に、プライベートの支出まで経費に入れてしまうケースもあります。
個人の食事、家族旅行、趣味の買い物を「なんとなく事業に関係ある」と計上すると、税務調査で否認され、追加の税金やペナルティが発生するリスクがあります。
「事業に必要かどうか」という判断基準に忠実であること。
迷ったら、税理士や会計の専門家に確認する。これが一番確実です。
経費を「落とす」だけで終わらない——経営設計としての経費管理
ここまでは「何が経費になるか」という知識の話でした。しかし、経費管理の本当の価値は、節税の先にあります。
経費は「削るもの」ではなく「設計するもの」
「経費=削減するもの」と考えているオーナーは多いですが、これは半分しか正解ではありません。
材料費を削れば施術の質が下がる。広告費を削れば新規集客が止まる。
人件費を削ればスタッフの離職リスクが高まる。闇雲にコストを削ることは、経営の土台を崩すことにもつながります。
大事なのは、自分のサロンにとってどの経費にいくらかけるのが最適かを設計すること。
美容室の経費は大きく4つのカテゴリに集約されます。
人件費、材料費、家賃光熱費、広告費。この「4大コスト」の合計が売上の80%以内に収まっているかどうかが、利益を残すための基本ラインです。
80%の中身の配分は、サロンのタイプによって異なります。
そして重要なことはどの特化型を意識してコストをかけているか、ということ。
| サロンタイプ | 人件費 | 材料費 | 家賃光熱費 | 広告費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人材特化型 | 52% | 7% | 10% | 11% | 80% |
| 技術特化型 | 35% | 22% | 15% | 8% | 80% |
| ブランディング特化型 | 40% | 12% | 25% | 3% | 80% |
| マーケティング特化型 | 45% | 11% | 5% | 19% | 80% |
※売上200万円の場合の目安。唯一の共通ルールは「合計80%以内」。
残りの20%から税金、返済、投資、そしてオーナーの取り分を捻出する——この設計図を持っているかどうかで、同じ経費額でも経営の安定度はまったく違います。
「経費を落とす」と「利益を残す」は同時に考える
確定申告のタイミングだけ経費を意識するのではなく、毎月の経営の中で経費と利益の関係を見ることが大切です。
月の売上がいくらで、コストの合計がいくらで、手元にいくら残ったか。
この「成績」(売上 − コスト合計 − 借入返済 = 1店舗が1ヶ月で生み出したキャッシュ)を毎月出す習慣があれば、経費の使いすぎにも、計上漏れにも早い段階で気づけます。
経費は「落とせるか落とせないか」の○×だけで管理するものではありません。
「この経費は売上に対して何%で、それは自分のサロンのタイプとして適切か」という視点を持つこと。
これが、経費管理を「節税」から「経営設計」に変えるポイントです。
法人化で変わる経費の幅——知っているだけで差がつく制度
個人事業主と法人では、経費として認められる範囲が大きく異なります。
法人化すると、節税に使える選択肢が増えるのです。
| 制度 | 内容 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 社宅制度 | 自宅を法人名義で借り上げ、社宅扱いにする | 家賃の5割〜最大9割を法人の経費に |
| 出張旅費規程 | 出張時に日当を支給(法人の経費かつ受取側は非課税) | たとえば日当5,000円×年60日=年間30万円の非課税収入 |
| 退職金の積み立て | 小規模企業共済等を活用 | 掛金は全額所得控除、受取時も退職所得で優遇 |
| 保険の法人契約 | 個人契約→法人契約に切り替え | 保険料の一部を法人の経費に |
法人化のタイミングは「スタッフを雇い始めたとき」がひとつの目安です。
個人と法人で「サロンの財布」と「オーナー個人の財布」を分けることで、経費管理はよりシンプルに、そして効果的になります。
今日から始められる経費管理の改善アクション
領収書・レシートの保管ルールを決める
まずは「もらう・撮る・分ける」の3ステップを習慣にしましょう。レシートをもらう、スマホで撮影してクラウドに保存する、月ごとにフォルダや封筒で分類する。これだけで、確定申告時の作業負担が激減します。
勘定科目の「自分の型」を持つ
美容室でよく使う勘定科目は決まっています。
地代家賃、水道光熱費、給料賃金、消耗品費、広告宣伝費、通信費、旅費交通費、研修費、修繕費、損害保険料、租税公課、減価償却費、雑費——この十数項目を一度整理して、「うちのサロンはこの科目で分ける」という型を決めておくと、日々の記帳で迷わなくなります。
月次で「成績」を確認する
毎月、売上からコスト合計と借入返済を引いた「成績」を出す。
この1つの数字を追うだけで、経費の使いすぎや利益の変動に気づけます。
年に一度の確定申告で慌てるのではなく、月次で自分のサロンの経営状態を確認する。
この習慣が、経費管理を「やらされ仕事」から「経営判断のツール」に変えてくれます。
まとめ
美容室で経費として落とせるものは、家賃、人件費、材料費、広告費、光熱費、通信費、研修費、保険料、税金の一部、修繕費、減価償却費など多岐にわたります。
一方、所得税・住民税、オーナー個人の生活費、借入の元本返済、プライベートの支出は経費になりません。
落とせるものをもれなく計上するだけでも、年間の税負担は変わります。
しかし、経費管理の本当の目的は節税ではなく、利益を残す経営を設計することです。
この記事で挙げた項目に心当たりがあるなら、まずは自分のサロンの経費を「4大コスト」で分類し、売上に対して何%になっているかを計算してみてください。
数字を1つ出すだけで、見え方が変わります。
整えることは難しくありません。知っているかどうかだけの差です。
もし数字の見方や経費の最適なバランスについて、一度話を聞いてみたいと思ったら、
壁打ちミーティングという場があります。
1時間、無料、売り込みなし。サロンの数字を一緒に見るだけの時間です。
でも逆に言えば、ここを整えれば利益は残る。
美容室オーナーのお金と働き方の悩みに寄り添うパートナー


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よくある質問
Q. 開業前にかかった費用は経費にできる?
開業前に支払った費用は「開業費」として資産計上し、開業後に経費として償却できます。
内装工事の打ち合わせに使った交通費、物件探しにかかった費用、開業準備のための研修費なども対象です。開業前からレシートと領収書はすべて保管しておきましょう。
Q. 美容師の衣服やネイル代は経費になる?
業務専用のユニフォームや施術用の靴は経費になります。ただし、普段着としても使える衣服は原則経費にはできません。ネイル代も、美容室のサービスとしてネイルメニューを提供している場合のサンプル施術であれば研修費として計上の余地がありますが、個人的なものは認められません。
Q. 確定申告は白色と青色、どちらがいい?
美容室オーナーには、断然青色申告をおすすめします。最大65万円の特別控除が受けられるほか、30万円未満の資産を一括経費にできる特例や、赤字の繰越控除(3年間)などのメリットがあります。帳簿の手間はクラウド会計ソフトでかなり軽減できます。
Q. 経費の計上を間違えていた場合はどうなる?
確定申告の内容に誤りがあった場合、税務調査で指摘を受けると修正申告が必要になり、追加の税金や延滞税が発生する可能性があります。意図的な過少申告と判断されると加算税のペナルティもあります。迷う項目は自己判断せず、税理士に相談するのが確実です。
Q. 1人サロンでも経費管理は必要?
1人サロンであっても経費管理は必要です。むしろ1人だからこそ、経費の一つひとつがダイレクトに利益に影響します。「面倒だから」と経費管理を後回しにすると、節税の機会を逃すだけでなく、自分のサロンの収益構造が見えないまま経営を続けることになります。






